2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
水道施設等の適切な資産管理を進めるという観点から平成三十年十月に水道法を改正いたしまして、水道施設につきましては、石綿セメント管も含めて、令和四年九月三十日までに水道事業者等は水道施設台帳を整備し、水道施設の管理を適切に行うよう義務付けたところでございます。
水道施設等の適切な資産管理を進めるという観点から平成三十年十月に水道法を改正いたしまして、水道施設につきましては、石綿セメント管も含めて、令和四年九月三十日までに水道事業者等は水道施設台帳を整備し、水道施設の管理を適切に行うよう義務付けたところでございます。
厚生労働省としては、水道管の耐震化に関しましては、昨年成立しました改正水道法において、水道事業者等に、水道施設台帳の整備の義務づけ、収支見通しの作成や計画的な更新を求めますとともに、地盤条件等を踏まえて管路の更新を行うための耐震化計画等策定指針を提示しているところでございます。
本法律案の内容は、人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化等に対応し、水道の基盤の強化を図るため、都道府県による水道基盤強化計画の策定、水道事業者等による水道施設台帳の作成等の規定を整備するとともに、地方公共団体である水道事業者等が水道施設運営等事業に係る公共施設等運営権を設定する場合の許可制の導入等の措置を講じようとするものであります。
さらに、今国会へ提出しているこの水道法改正案におきましては、水道事業者等に対して、長期的な収支見通しの作成の義務付けをし、施設の計画的な更新、耐震化に努める旨の努力義務を課し、そして水道施設台帳整備等の義務付けることによりまして水道事業者等のアセットマネジメントの取組を推進することにしておりまして、水道事業者等が中長期的な財源確保を図った上で計画的な更新を進めることとしているところでございます。
水道施設の位置、構造、設置時期等の基礎的な事項を記載した水道施設台帳は、水道施設の適切な管理のほか、計画的な更新、災害対応、広域連携や官民連携等の全ての基礎になる有用な情報であるというふうに考えておりまして、現行の水道法では、各水道事業に設置された水道技術管理者が水道の管理に係る技術上の業務全般を実施若しくは監督することとなっておりまして、水道施設の基礎情報を整理した台帳についても当然に整備されるものと
また、水道施設台帳を作成し、保管するとともに、水道施設の計画的な更新に努め、その事業の収支の見通しを作成し、公表するよう努めなければならないこととします。 第三に、官民連携の手法の多様化を図る観点から、水道事業者等は、水道施設の運営等について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく公共施設等運営権を有する者に行わせることができることとします。
現在、国会に提出しております水道法改正法案におきましては、水道事業者等に、一つは、水道施設台帳の作成や保管、また、水道施設の点検や必要な修繕などを義務づける、また、水道施設の計画的な更新、更新費用を含む事業の収支見通しの作成や公表の努力義務を規定しておりまして、水道事業者等におけるアセットマネジメント、いわゆる資産管理の取組を推進することとしております。
また、今国会に提出中の水道法改正法案におきましては、将来にわたり水道施設を健全に維持していくための施設管理の基礎となる水道施設台帳の整備、それから、施設の点検や維持、修繕を義務化することを盛り込んでございます。
今般の水道法改正法案におきましては、ただいま御指摘のとおり、水道事業者等に、水道施設台帳の作成や保管、水道施設の点検や必要な修繕等の義務づけ、また、水道施設の計画的な更新、また更新費用を含む事業の収支見通しの作成や公表の努力義務を規定いたしまして、水道事業者等におけるアセットマネジメントの取組を推進することとしております。
今回の水道法改正法案におきましては、水道事業者等に、まず、水道施設台帳の作成や保管、水道施設の点検や必要な修繕等の義務づけをいたします。また、水道施設の計画的な更新、更新費用を含む事業の収支見通しの作成や公表の努力義務を課すということでございます。
御指摘のように、現行の水道法では、例えば水道施設台帳に関する整備の規定がないこともございまして、その整備率は六割程度にとどまっていて、水道施設のデータ整備が不十分であるというようなこともございます。
また、水道施設台帳を作成し保管するとともに、水道施設の計画的な更新に努め、その事業の収支の見通しを作成し公表するよう努めなければならないこととします。 第三に、官民連携の手法の多様化を図る観点から、水道事業者等は、水道施設の運営等について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく公共施設等運営権を有する者に行わせることができることとします。
水道管路を始めとして水道施設を適切に維持更新していくことが重要な課題だというふうに認識をしておりまして、現在、国会に水道法改正法案を提出をさせていただいておりますけれども、この法案では、水道事業者等に水道施設台帳の作成や保管、水道施設の点検や必要な修繕等の義務付け、また、水道施設の計画的な更新、更新費用を含む事業の収支見通しの作成や公表の努力義務を規定し、水道事業者等におけるアセットマネジメントの取組
この水道法の改正の一部の中には、水道事業者は水道施設の台帳を作成し保管しなければならないというふうにあるわけでございますが、その前提として、では、全国の水道事業者において、この水道施設台帳、現在どの程度、作成をし、保管をされている状況なのか、お答えいただきたいと思います。
現在国会に提出させていただいている水道法改正法案におきましては、水道施設台帳の整備の義務づけに加えまして、水道施設を良好な状態に保つための維持及び修繕についても義務づけることとしているところでございます。 修繕履歴の記録につきましては、水道事業者の負担を考慮しまして、全ての水道施設に義務づけるものではございません。
今国会に提出させていただいている水道法改正法案におきましては、水道施設台帳の作成、保管を義務づけることとしてございますが、この水道施設台帳は、調書や図面の形で、管路の設置年度、口径、材質や、その他の水道施設の位置、設置年度、構造、能力等を記録したものを想定しているところでございます。
このため、今国会に提出した水道法改正法案において、水道事業者等に対して、水道施設台帳の整備及び水道施設の維持修繕を義務づけることとしております。 また、平成三十年度予算において、他の水道事業者等と共同で水道施設台帳を電子化する費用の一部を助成する制度を盛り込んでおり、引き続き、水道事業における適切な資産管理を推進してまいります。 水道法改正法案の意義についてのお尋ねがありました。